「ブレーキない自転車で疾走~容疑の男を逮捕」のニュースから学ぶこと。
SNSで投稿してたらしい。
福岡市の35歳の飲食店従業員の男が逮捕されました。道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、福岡市中央区の飲食店従業員。
警察によりますと逮捕された男は4月27日、福岡市中央区舞鶴の市道でブレーキがついていない競技用自転車、BMXを運転した疑いです。
男は4月18日にも、福岡市天神の公道をBMXで走っているのを警察官が見つけ制止を求めましたが、男は制止を振り切り逃走していたということです。
逃げちゃダメですね!
その後の捜査で警察は、男のものとみられるSNSにBMXに乗った動画が投稿されているのを発見し、裏付けの捜査を進め、20日朝に逮捕しました。
跳びはねながら勢いよく階段を駆け下りる自転車。
また、別の日には歩行者の隣を走り抜け花壇に乗り上げるなど、福岡市の街中で危険な運転をする様子が映っていたそうです。
BMXに興味ない人からしてみれば、
( ゚Д゚)あふぉだ
その技術があるのは、結構なことです。
でも公道でやっちゃダメです。そんなことは小学生でも分かっとるがな(*´Д`)
しかしまぁ、SNSで動画を投稿するのは地雷を設置するようなものかもしれませんね。
踏まなければ一躍有名人になる可能性はありますが、踏めば爆発炎上。
まさに諸刃の剣です。
一部のユーザーから注目を集めることはできても、法律に触れるようなことをすればこういった逮捕にもつながりかねません。
これを機に、逮捕された方も反省して良い方向へ向かうといいですね。
他人事じゃない気もするので、気を付けましょう(;^ω^)
ブレーキのワイヤーが切れたまま乗った場合は?
道路交通法
第六十三条の九 「自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない」
とあります。
内閣府令で定める基準に適合する制動装置ってなんだよ?って思いますよね。
ちゃんと調べました(^_-)-☆
をすべて読むのは大変長いので、
一部抜粋したのがこちら☟
・ 自転車の運転者は、総理府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため
交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。(法63条の
9)
・基準(規則9条の3)
1 前車輪及び後車輪を制動すること。
2 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10km/hのとき、制動装置の操作
を開始した場所から3m以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
・ 以上についての罰則は、「5万円以下の罰金」(法120条1項8号の2及び2項)
ここでまた変なキーワードが・・・。
制動初速度って何?
自動車の制動初速度は、運転者の操作によりブレーキペダルが動き始めた瞬間の自動車の速度のことだそうです。
ということは、自転車の制動初速度は運転者の操作によりブレーキレバーが動き始めた瞬間の自転車の速度のことなんでしょうか?
違ってたらすみません。
前輪と後輪にブレーキが必要なのはもちろんです。
時速10kmって自転車としてはめちゃ遅いですよね。
1km6分ペース。
一般的なジョギングと同じぐらい?
それを3m以内の距離で円滑に停止させる性能があればオッケーのようです。
まぁ普通のブレーキならクリアできるでしょうね。
テクトロでも問題ないでしょう。
テクトロのブレーキに関してはこちらの記事が参考になるかも!
それはともかく、
ブレーキのワイヤーが切れていたらブレーキ使えんから、
そのまま運転したら道交法違反ということです。
当たり前の話でした(*´▽`*)
ワイヤーが切れたら押し歩きしましょう。
まとめ
ブレーキのない自転車に乗って公道を走ったら、とんでもないことになることが分かったと思います。
ブレーキに限ったことではないのですが、とにかく安全第一で自転車に乗りたいものですね。
それではまた(^^♪